相続登記
相続登記とは、亡くなられた方の不動産(土地・建物)の名義を、その相続人の名義に変更する登記のことです。
【相続登記の義務】
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。これまで不動産を相続しても登記をするかしないかは、個人の自由でした。しかし今後、正当な理由なく相続後3年間を過ぎても相続登記を申請しなかった場合、過料(行政上の罰金)が科せられる可能性があります。
相続登記を放置している方は、まずはお近くの司法書士にご相談下さい。
【相続登記の難易度】
相続登記の申請書を作成することは、そこまで難しくありません。
ネットで検索すると、申請書のひな形も出てくるので、それに沿って登記申請を行い、ミスがあると登記官が指摘をしてくれるので、最終的には登記は受理されることと思います。
当事務所においても費用をかけて司法書士に頼むよりも、ご自身で作成することをお勧めするケースもございます。
しかし、相続登記の難しさは、以下の2つであると考えます。
(1)不動産の記載漏れがあっても法務局は指摘をしてくれない。
法務局は、申請書の記載に誤りがあったときは、その誤りを指摘してくれますが、そもそも記載すべき亡くなった方所有の不動産が申請書に記載していなかった場合には指摘をしてくれません。法務局は、亡くなった方の不動産を把握しているわけではないからです。
特にご自宅の近くに土地(道路持分)を持たれている場合や山林・農地がある場合に、記載漏れが多くなっております。これは、一般の方が申請書を作成する場合に、課税通知書(明細書)を参考にする方が多いことが原因です。課税がされない土地(道路持分)などについては課税通知書(明細書)に記載がされませんので、注意が必要です。
- 亡くなった方名義の不動産登記権利証を確認する。
- 各市区町村に(所有不動産全てが記載された)名寄帳を請求する。 など
(2)不動産の所有者を誰にするのかを、自分で決めなければならない。
ご自身で登記される方の多くが、所有者を決定するときに、「とりあえず」で決めてしまう印象です。
- 「父が亡くなり、引き続き母が住むからとりあえず母名義にしておこう。」
- 「揉めないようにとりあえず法定相続分で、共有名義にしておこう。」
- 「自分一人で相続するのも不安だから、兄と共有名義にしておこう。」
当事務所が力を入れている無料相談会において、近年、相続登記後のトラブルのご相談が大変多くなっております。
「1.」の事案では、不動産の所有者となったお母様が、施設入所の際、不動産を売却しようと不動産会社を訪れたものの、認知症の恐れがあったため『この不動産は買取出来ない』と不動産会社に言われ、当事務所に相談にお越しになりました。
不動産を売却するには、その意思を司法書士が確認する必要があるため、原則、認知症が進行した方の不動産の売却は出来ません。
「2.」の事案では、最終的な不動産の取得者を決めていなかったため、数次相続が起こり、不動産の権利者が複数になり、相談にお越しになりました。
「3.」の事案では、一緒に相続した兄が先に亡くなり、交流の全くない県外に住む甥が相続する形となりました。その家に一人で住む相談者は、今後も自宅で暮らしていけるか不安になり相談にお越しになりました。
最初に申し上げたように相続登記申請自体は、一般の方でも十分に出来る可能性はあるかと思います。
しかし、このように不動産の相続登記については、それぞれのご家庭の事情に合わせて、長期的で専門的な目線が必要になるケースがあります。
以下のような場合は、相続登記の専門家 司法書士にご相談下さい。
- 相続人の中に子供がいない方がいる場合
- ご自宅以外の不動産をお持ちの方が亡くなった場合
- 数次相続が起こり、相続関係が複雑になっている場合
- 相続人が相続した不動産をよく把握していない場合
- ご家族の中に外国籍の方がいる場合



