相続登記

 



相続登記とは、亡くなられた方の不動産(土地・建物)の名義を、その相続人の名義に変更する登記のことです。

【相続登記の義務】

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。これまで不動産を相続しても登記をするかしないかは、個人の自由でした。しかし今後、正当な理由なく相続後3年間を過ぎても相続登記を申請しなかった場合、過料(行政上の罰金)が科せられる可能性があります。
相続登記を放置している方は、まずはお近くの司法書士にご相談下さい。


【相続登記の難易度】

相続登記の申請書を作成することは、そこまで難しくありません。
ネットで検索すると、申請書のひな形も出てくるので、それに沿って登記申請を行い、ミスがあると登記官が指摘をしてくれるので、最終的には登記は受理されることと思います。
当事務所においても費用をかけて司法書士に頼むよりも、ご自身で作成することをお勧めするケースもございます。
しかし、相続登記の難しさは、以下の2つであると考えます。



(1)不動産の記載漏れがあっても法務局は指摘をしてくれない。

法務局は、申請書の記載に誤りがあったときは、その誤りを指摘してくれますが、そもそも記載すべき亡くなった方所有の不動産が申請書に記載していなかった場合には指摘をしてくれません。法務局は、亡くなった方の不動産を把握しているわけではないからです。
特にご自宅の近くに土地(道路持分)を持たれている場合や山林・農地がある場合に、記載漏れが多くなっております。これは、一般の方が申請書を作成する場合に、課税通知書(明細書)を参考にする方が多いことが原因です。課税がされない土地(道路持分)などについては課税通知書(明細書)に記載がされませんので、注意が必要です。

解決方法
  • 亡くなった方名義の不動産登記権利証を確認する。
  • 各市区町村に(所有不動産全てが記載された)名寄帳を請求する。 など


(2)不動産の所有者を誰にするのかを、自分で決めなければならない。

ご自身で登記される方の多くが、所有者を決定するときに、「とりあえず」で決めてしまう印象です。

  1. 「父が亡くなり、引き続き母が住むからとりあえず母名義にしておこう。」
  2. 「揉めないようにとりあえず法定相続分で、共有名義にしておこう。」
  3. 「自分一人で相続するのも不安だから、兄と共有名義にしておこう。」

当事務所が力を入れている無料相談会において、近年、相続登記後のトラブルのご相談が大変多くなっております。

「1.」の事案では、不動産の所有者となったお母様が、施設入所の際、不動産を売却しようと不動産会社を訪れたものの、認知症の恐れがあったため『この不動産は買取出来ない』と不動産会社に言われ、当事務所に相談にお越しになりました。
不動産を売却するには、その意思を司法書士が確認する必要があるため、原則、認知症が進行した方の不動産の売却は出来ません。

「2.」の事案では、最終的な不動産の取得者を決めていなかったため、数次相続が起こり、不動産の権利者が複数になり、相談にお越しになりました。

「3.」の事案では、一緒に相続した兄が先に亡くなり、交流の全くない県外に住む甥が相続する形となりました。その家に一人で住む相談者は、今後も自宅で暮らしていけるか不安になり相談にお越しになりました。
最初に申し上げたように相続登記申請自体は、一般の方でも十分に出来る可能性はあるかと思います。
しかし、このように不動産の相続登記については、それぞれのご家庭の事情に合わせて、長期的で専門的な目線が必要になるケースがあります。
以下のような場合は、相続登記の専門家 司法書士にご相談下さい。

  • 相続人の中に子供がいない方がいる場合
  • ご自宅以外の不動産をお持ちの方が亡くなった場合
  • 数次相続が起こり、相続関係が複雑になっている場合
  • 相続人が相続した不動産をよく把握していない場合
  • ご家族の中に外国籍の方がいる場合
 

会社・法人設立登記

 



商業登記とは、会社・法人の商号、本店及び役員などの重要な情報を法務局に登記する制度です。会社・法人の代表者には登記義務があります。

【会社・法人の設立】

当事務所に設立登記をご依頼いただいた場合の設立登記手続の流れは以下のとおりです。

  • 設立チェックリストのご記入
  • 司法書士と面談・ヒアリング・お見積り
  • 商号調査・目的のご提案
  • 定款作成・会社の印章(ハンコ)の作成
  • 出資金の払込み
  • 登記書類の押印
  • 公証役場での定款認証
  • 設立登記申請


  • 設立チェックリストのご記入
  • 設立登記に必要な事項(商号、本店所在場所、目的、役員など)をチェックリストにご記入いただきます。
    ご不明な部分は、何度でも司法書士にお尋ねいただけます。
    目的については、イメージ(単語)を挙げていただければ、貴社オリジナルの目的をご提案させていただきます。


  • 司法書士と面談・ヒアリング・お見積り
  • 当事務所では、お見積りの金額にご承諾いただく前に、費用がかかることは一切ございません。
    設立登記にかかる金額は、登録免許税(税金)の減免を受けることが出来るのか、資本金の額がいくらなのか、によって変わりますので、面談時に内容をヒアリングさせていただき正確なお見積りを作成させていただきます。
    また、ご依頼後、司法書士がご相談者様の設立する会社の職種、今後の展望などをお聞きし、ご希望に沿った資本金や1株当たりの金額等をご提案させていただきます。


  • 商号調査・目的のご提案
  • 会社の商号(会社名)は、創業者にとって最も重要な部分かと思います。当事務所では、設立前に商号の調査を行い、近くに類似商号の会社がないか、全国に同名の会社がないか確認、ご報告いたします。
    また、許認可を受ける場合や将来行う事業に備えた目的をご提案させていただきます。


  • 定款作成・会社の印章(ハンコ)の作成
  • これまでヒアリングした内容で、印紙税(金4万円)の対象とならない電子定款を作成いたします。
    ※ご依頼者様に会社のハンコを注文していただきます。当事務所提携のハンコ屋さんにご依頼いただくことも可能です。


  • 出資金の払込み
  • ご依頼者様に出資金の払込みをしていただきます。
    払込方法や時期についても当事務所からご案内させていただきます。


  • 登記書類の押印・司法書士費用の支払い
  • 当事務所が作成した登記書類に会社実印及び個人実印を押印いただきます。


  • 公証役場での定款認証
  • 当事務所が代理して公証役場で定款認証を行います。
    ※会社の設立手続きについてご依頼者様にしていただく作業は

  • チェックリストのご記入
  • ハンコの注文
  • 出資金の払込み
  • 登記書類の押印・司法書士費用の支払い

の4点のみとなっております。
専門家に任せていただくことで、ご自身の会社の創業に注力することが可能となります。


  • 設立登記申請
  • 当事務所が法務局に登記申請を行います。
    会社設立登記は約1週間から10日ほどで完了しますので、登記完了後、銀行口座の開設等に必要になる登記事項証明書と印鑑証明書は当事務所で取得し、登記書類とともにご依頼者様にお渡しいたします。

生前対策(遺言書・成年後見)

 



【遺言書の作成について】

生前対策を行うことで最も重要な手続きは、遺言書の作成です。
遺言書を作成するメリットは、以下の2点です。

(1)相続手続をする際の必要書類を省略することが可能になる!

→相続人の相続手続の手間が省ける。
→相続手続にかかる司法書士や税理士の報酬を抑えることが出来る。

遺言書を作成していない場合の相続手続の必要書類等

  • 亡くなった方の出生~死亡までの連続した戸籍・除籍・原戸籍
  • 亡くなった方の戸籍の附票又は本籍地記載の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(相続人全員が実印を押印したもの)
  • 相続人全員の印鑑証明書

遺言書がある場合の相続手続の必要書類等

  • 遺言書
  • 亡くなった方の死亡した記載のある戸籍謄本のみ
  • 亡くなった方の戸籍の附票又は本籍地記載の住民票の除票
  • 相続する人の戸籍謄本及び住民票


(2)生前に対策をすることで相続争いを未然に防ぐことが出来る!

→遺言書があると財産を相続しない人を関与させずに相続手続が可能。

遺言書がなかった場合は、民法で定める法定相続分で原則相続がなされます。
相続人となる配偶者、兄弟、姉妹の間で問題なく遺産分割協議が成立すれば円満に相続手続をすることが可能となります。
しかし、家族間でも「介護をした人」「上京して関係が希薄な人」「仕送りをしていた人」「生前に贈与を受けていた人」「家を建ててもらった人」それぞれの事情を抱える中で、民法の規定に従った平等な法定相続分で財産を分けることは、極めて不公平であり、トラブルの元となるリスクを孕んでいます。

お気軽にご相談ください